介護保険 DE サービス [介護保険制度]
介護保険 DE サービス
介護保険サービスってどんなサービスが受けられる?
介護保険サービスにはどんなサービスがあるのでしょうか?基本的には在宅サービスと施設サービスの2つに別れています。
施設のサービスは、その施設内で完結してしまうことが多いのですが、在宅サービスは、通ったり、止まったり、訪問によるサービスなどたくさんのメニューがあります。
利用者さん一人ひとりの生活課題を評価(アセスメント)してその方に必要なサービスについてケアプラを作成してサービスが開始されます。介護保険のサービスだからといって介護認定をとっていないと利用出来ないことはありませんよ!実費を払えば利用できますので覚えておいて下さい。
それでは、介護サービスを詳しくみていきましょう。
要支援と要介護とでは、メニューが同じでも内容が異なってきます。
要支援の方は、生活機能の低下を防ぐ観点から、残存した機能をできるだけ活用し、またリハビリテーションで機能改善を図る予防中心のサービスとなります。
そして要介護の方は、重度化を防止し、生活機能の改善を図りながら、できるだけご本人が「自立」した生活を送れるように支援するサービスを受けられます。
◆在宅サービス
※訪問介護 ※訪問看護 ※訪問リハビリテーション ※訪問入浴介護 ※居宅療養管理指導
※食費 ※通所介護 ※通所リハビリテーション ※短期入所生活介護 ※短期入所療養介護
※居宅費 ※福祉用具貸与 ※特定施設入居者生活介護 ※地域密着型サービス
※認知症対応型共同生活介護 ※要支援者
【訪問介護】
要介護者または要支援者(以下「要介護者等」という)であって、居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む)において介護を受ける者(以下「居宅介護者等」という)について、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
注:有料老人ホーム等は、在宅扱いになりますので、そのホームの居室や浴室において家事援助・身体介護としてサービスを受けることになります。
【訪問看護】
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その者の居宅において看護婦その他厚生労働省令で定める者により行なわれる療養上の世話または必要な診療の補助をいう。
【訪問リハビリテーション】
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行なわれる理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションをいう。
【訪問入浴介護】
居宅要介護者等について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行なわれる入浴の介護をいう。
【居宅療養管理指導】
居宅要介護者等について、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他の厚生労働省令で定める者により行なわれる療養上の管理および指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
【食費(介護保険における食費)】
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合に、1割負担とは別に、居住費とともに徴収される費用の一つ。内訳は、食材料費+調理コスト相当分。所得によって入所者の負担額は異なります。平成17年9月までは食材料費分についてのみ徴収されていたものでしたが、平成17年10月からは調理コスト相当分も徴収されるようになりました。
【通所介護】
居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものならびに機能訓練を行なうことをいう。
【通所リハビリテーション】
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行なわれる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行なうことをいう。
【短期入所療養介護】
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行なうことをいう。
【短期入所療養介護】
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行なうことをいう。
【居住費(介護保険における居住費)】
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合に、1割負担とは別に徴収される費用の一つ。内訳は、施設利用代(減価償却費)及び光熱水費に相当する費用。所得によって入所者の負担額は異なります。平成17年10月から導入。
【福祉用具貸与】
居宅要介護者等について行なわれる福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具および要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう)のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与をいう。
【特定施設入居者生活介護】
有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設(以下この項において「特定施設」という)に入居している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの、機能訓練および療養上の世話をいう。
【地域密着型サービス】
要介護状態となっても(認知症や一人住まいであっても)、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援するサービスの体系。在宅サービスの中に5つ、施設サービスの中に1つ、平成18年4月から新設されました。地域密着型サービスは、原則として、住んでいる市区町村内にあるサービスだけを利用できることとなっています(他市町村で提供されているサービスは、原則として利用できません)。
(在宅)●小規模多機能型居宅介護
●夜間対応型訪問介護
●認知症対応型通所介護
●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
(施設)●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【認知症対応型共同生活介護】
要介護者であって認知症の状態にある者(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者および当該認知症に伴って著しい行動異常がある者ならびにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行なうことをいう。
【要支援者】
次のいずれかに該当する者をいう。
1. 要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者
2. 要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態
の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
◆施設サービス
(1割負担+食費・居住費)
※介護老人福祉施設 ※介護老人保健施設 ※介護療養型医療施設
【介護老人福祉施設】
特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行なうことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話をいう。
【介護老人保健施設】
要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行なうことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画の基づいて行なわれる看護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話をいう。
【介護療養型医療施設】
療養型病床群等(療養型病床群または都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって、政令で定める病所のうち認知症の状態にある要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行なわれるものとして政令で定めるものをいう)を有する病院または診療所であって、当該療養型病床群等(当該療養型病床群のうちその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練、その他必要な医療を行なうことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養型病床群等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行なわれる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練、その他必要な医療をいう。
※市区町村ごとに実施内容が異なります。お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
◆介護予防
・運動器の機能向上
ストレッチや筋力トレーニングを通じて、立つ・座る・歩く・階段昇降などの生活機能向上を図るものです。
・栄養改善
管理栄養士による小グループの栄養相談や栄養教室の開催を通じて、低栄養状態の予防と改善を図るものです。
・口腔機能の向上
呼吸法や体操、嚥下訓練などを通じて、口腔機能の向上を図るものです。
・閉じこもり予防・支援
高齢ボランティアの養成、通所系サービスやイベントの紹介・勧誘、保健師等による訪問などを通じて、閉じこもり予防を図るものです。
・認知症予防・支援
上記のようなプログラムへの参加を通じて認知機能をつかう機会を増やして、認知機能の維持を図るものです。
・うつ予防・支援
多くの機会を活用してうつの評価を行い、うつの可能性が疑われた高齢者を「心の健康相談」などの機関につなぐとともに、適切な支援を行って、重症化予防を図るものです。
◆包括的支援
・総合相談・支援
初期相談対応、専門相談対応、介護以外の生活支援サービスとの調整、地域の高齢者の実態把握などを行うものです。
・権利擁護
高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見のための取り組み、その他高齢者の権利擁護のための必要な援助を行うものです。
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niceありがとうございます。
家の母もいずれは介護が必要になってくるのでしょうが、それを思うと少し心配になってしまいます。
by 只野親父 (2010-07-16 22:34)