サービス利用料の自己負担 [介護保険制度]

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  サービス利用料自己負担

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介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。費用は、サービスごとに公定価格が定められています。施設に入った場合は「食費」と「居住費」という負担が別途必要です。日帰りで通うサービスの場合には「食費」が別途必要です。
なお、地域支援事業については、市区町村が独自に料金を設定します。
また、所得によって負担額が異なります。

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介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。

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居宅サービス

*要支援1や要支援2に該当した方には「予防中心のサービス」が提供されます。手続きの流れや利用できるサービスが、要介護1~5とは異なりますので、注意が必要です。

食費(介護保険における食費)】
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合に、1割負担とは別に、居住費とともに徴収される費用の一つ。内訳は、食材料費+調理コスト相当分。所得によって入所者の負担額は異なります。平成17年9月までは食材料費分についてのみ徴収されていたものでしたが、平成17年10月からは調理コスト相当分も徴収されるようになりました。

居住費(介護保険における居住費)】
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合に、1割負担とは別に徴収される費用の一つ。内訳は、施設利用代(減価償却費)及び光熱水費に相当する費用。所得によって入所者の負担額は異なります。平成17年10月から導入。

地域支援事業
できるだけ地域住民が要介護・要支援とならないように、要介護・要支援となっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、市区町村が主体となって支援する事業のこと。▽「要介護・要支援になるおそれのある方」への介護予防のプログラムの提供▽年1回の健診等を通じて要介護・要支援になるおそれがないかどうかの定期的なチェック▽虐待防止・早期発見を含む権利擁護や総合相談・介護以外の生活支援サービスとの調整ーーなどが行われます。事業実施の拠点は「地域包括支援センター」。

居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護および福祉用具貸与をいう。


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