障害者自立支援 DE サービス利用料 [障害者自立支援]

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 障害者自立支援 DE サービス利用料

2006年4月から障害福祉サービスを利用したときの費用は、原則として(第29条第3項規定)食費、光熱水費を除いてサービスに要した費用の1割負担となりました。ただし、世帯の所得によって支払う額の上限が設定されています。

また、これまで身体・知的・精神障害別に定められていたグループホームや施設への入所費用の負担方法も一律になり、サービス利用費と食費、光熱水費の実費負担が必要になっています。それぞれの負担額に関しては減免措置が設けられています。

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費用負担に関しては所得に応じて支払う額の上限が決まっています。支払いの負担が重くならないように配慮されています。

(1)生活保護世帯
支払額は0円。自己負担の必要はありません。

(2)市民税のかかっていない世帯(住民税非課税世帯)
住民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の世帯を「低所得1」、80万円以上の世帯を「低所得2」に分け上限額が設定されています。
 低所得1の場合 15,000円
 低所得2の場合 24,600円

(3)市民税のかかっている世帯(住民税課税世帯)
支払額は37,200円

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利用者負担の上限額に加えて、サービス利用にかかる費用の負担額が少しでも軽くなるようにいろいろな負担軽減の仕組みが設定されています。定率負担(1割負担)に関する軽減措置としては、
(1)入所者等の個別減免
(2)高額障害福祉サービス費
(3)生活保護への移行防止措置

があります。また、食費・光熱水費の実費負担に関しても
(1)入所施設における個別給付
(2)通所施設等における食費負担軽減措置
が設けられています。

定率負担の軽減措置

個別減免
グループホームや施設に入所している方のうち所得が低く資産のない場合は、定率負担(1割負担)に対する個別減免という仕組みによって、収入額によって決められた金額まで利用者負担額が減免されます。この仕組みは向こう3年間の経過措置として認められているもので、実態調査などのデータをもとに再検討することが決まっています。

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高額障害福祉サービス費
同じ世帯の中に障害福祉サービスを利用している方が複数いる場合、あるいは同じ方が介護保険サービスも利用している場合には、世帯全体で一人分の負担の上限額を支払い、それを超えて支払った分は払い戻しが受けられます。(償還払い方式)
たとえば、低所得1の世帯の場合、負担上限額は15,000円です。ところが、世帯の中に2人のサービス利用者がいて、2人のサービス利用者負担の合計金額が18,000円になった場合、このうちの3,000円が払い戻しされます。つまり、2人の負担額の合計額が15,000円を超えないように計算される仕組みです。

生活保護への移行防止措置
障害福祉サービスの利用者負担や施設入所の場合にかかってくる食費、光熱水費を支払うと生活保護になってしまう方に対して、生活保護にならないように負担額の上限を下げる措置です。

利用者負担額の引き下げ

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食費・光熱水費の実費負担に対する軽減措置

入所施設における個別給付
障害者が入所施設やグループホームを利用する場合、食費や光熱水費は実費負担することになっています。しかし、所得が低く資産のない方の場合は、収入額によって決められた金額まで食費、光熱水費を支払い、差額は補足給付される仕組みです。

(1)対象者が施設に入所している20歳以上で、低所得1、2に該当する場合
収入が66,667円以下の場合、収入から25,000円を差し引いた額まで支払います。25,000円を差し引くのは、食費・光熱水費以外に必要なその他の支出をまかなう費用をあらかじめ残すためです。
収入が66,667円以上の場合、上記の額に加えて66,667円を超えた額の50%まで支払います。ただし、障害者基礎年金1級の受給者と60歳以上の障害者は25,000円に3,000円または5,000円加算される場合があります。

(2)対象者が施設に入所している20歳以下の場合は、保護者の方の所得階層によって一定額が補足給付され、残りの額を保護者が支払います。補足給付を行う尺度として食費48,000円、光熱水費10,000円の合計58,000円が設定されています。

通所施設等における食費負担軽減措置
通所施設、デイサービス、ショートステイなどを利用する場合、低所得者に対して食費の一部が補助されます。

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ゆうのすけ

残暑お見舞い申し上げます!^^
by ゆうのすけ (2010-08-08 00:30) 

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