障害者自立支援 DE 自立支援医療の仕組み [障害者自立支援]
障害者自立支援 DE 自立支援医療の仕組み
自立支援医療は、従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者であって、一定の所得未満の人が対象となります。
医療の内容実施主体は、育成医療と精神通院医療は都道府県、更生医療は市町村になります。
これまでの障害者の医療費は、精神通院医療(精神保健福祉法)、更生医療(身体障害者福祉法)、育成医療(児童福祉法)という別々の医療制度で運営されていたものが、障害者自立支援法によって一本化され「自立支援医療制度」になりました。支給認定の手続き、利用者負担の仕組みを共通化し、指定医療機関制度を導入しています。
自立支援医療を利用する障害者と障害児は、最初に申請を行います。申請先は、従来の手続き方法と変わっていないので、育成医療と精神通院医療の対象者であったものは都道府県、更生医療の対象者であった場合は市町村が申請窓口となります。
更生相談所の判定など、それぞれに認定作業が実施され、支給認定の通知が申請者に通知されます。
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2010-08-13 00:00
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コメント(1)
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自立支援の仕組みがよくわかりました。
by quartier (2010-08-13 06:00)