介護保険 DE 介護予防 [介護保険制度]
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介護保険 DE 介護予防
「介護予防」って、どういうこと?
介護保険が始まった時にはなかった?概念です。たしか健康増進法なんていう法律も出来ましたね!いつだったか忘れましたが・・・。国は、増えつづける医療費に歯止めをかける苦肉の策だったと思います。
概要は、自分の健康は、自分で守る!積極的に自ら健康増進に努め要支援・要介護状態にならないようにする・・・。こんな感じだったかな?法律施行後、何年かして特定健診・保健指導が始まりました。あまり機能しているようには思いませんが・・・・。
メタボリックシンドローム(通称メタボ)を使った検診・保険指導ですね!肥満は、生活習慣を見直すことによって改善し、成人病の予防になり生活習慣から来る疾病を予防しましょう!なんて感じですね。
そして介護予防とは?ですが、どのような状態にある方に対しても、生活機能の維持・向上を積極的に図り、要支援・要介護状態の予防及びその重症化の予防・軽減により、高齢者本人の自己実現の達成を支援することです。
・ 元気な高齢者であっても、加齢、疾病や環境の変化、精神的要因等をきっかけとして生活機能の低下が起こることがあります。
・ どのような状態であっても、生活機能の維持・向上の取組により、生活機能の低下を防止することが期待されます。
・ とりわけ、生活機能の低下が疑われる状態、または軽度な生活機能の低下が疑われる状態での「水際作戦」が、生涯にわたって生活の質(QOL)を維持する上で重要です。
※ 【特定高齢者】要支援・要介護になるおそれのある高齢者のこと。毎年健診とあわせて実施される生活機能評価で、“要支援・要介護になるおそれがある”と認められれば「特定高齢者」となります。また、要介護認定で「非該当」(自立)という結果であった方は生活機能評価を受けることとなっており、ここで“要支援・要介護になるおそれのある”と認められれば「特定高齢者」となります。本人や家族が地域包括支援センター等に相談して、生活機能評価を受けることもできます。特定高齢者と認められれば、市区町村の「介護予防プログラム」を受けることができます。
※ 【地域包括支援センター】高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、平成18年度から新設された拠点。保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等が中心となって、「介護予防に関するマネジメント」「権利擁護」「総合的な相談・支援」「ケアマネジャーへの支援」などを行うものです。
◆第一次予防
パンフレットの配布や講演会の開催、介護予防手帳の交付などを通じて、活動的な状態にある高齢者を含むすべての高齢者を対象に生活機能の維持・向上を図るものです。
◆第二次予防
健診や訪問活動等を通じて要介護・要支援になるおそれのある高齢者の早期発見に努め、各種介護予防プログラムの提供による早期対応を行うものです。
◆第三次予防
要介護認定で「要介護」と判定された方に介護給付によるサービスを、「要支援」と判定された方に予防給付によるサービスを提供し、要支援・要介護状態の改善や重度化予防を行うものです。
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介護保険制度 DE 仕組み [介護保険制度]
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介護保険制度の仕組みはどうなっているの?
いまさら介護保険??という声が聞こえてきそうですが(苦笑)意外に、2号被保険者が介護保険を利用出来る要件を知らない人もいますよ!この機会にしっかり覚えておいて下さいね。糖尿病による合併症はお忘れなく。
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
■65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
■40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
■特定疾病とは
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●多系統萎縮症
●初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症(ウエルナー症候群)
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●パーキンソン病関連疾患
●閉塞性動脈硬化症
●関節リウマチ
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●末期がん
※特定疾病と特定疾患は別物なのでおまちがえのないように・・・!
【要介護状態】
身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するものをいう。
【要介護認定】
介護保険によるサービスを希望する被保険者に対し、介護が必要であるかどうか、どの程度必要であるかを判定するもの。
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介護保険 DE 保険料 [介護保険制度]
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介護保険 DE 保険料
保険料はどのようになっているの?
介護保険の保険者は市区町村です。基本的な保険料徴収方法は、1号被保険者の場合年金からの天引きで2号被保険者は、医療保険の保険料として一括徴収されます。
それぞれについて詳しくみていきましょう!
◆保険料の額
市区町村全体でどの程度サービスが必要かによって、基準額が決まります。そのうえで、所得段階別に個々人の保険料額が決まります。例えば、「第3段階」の方は「基準額×0.75」の保険料を納付することとなります。
所得段階の数やその対象となる条件、基準額に乗じる割合は、市区町村ごとに異なります(下図参照)。
※1 地域の実情に合わせて、市区町村ごとに6段階以上の所得段階が設定されます。
※2 第5段階以上の所得区分の区切りの金額は、市区町村ごとに設定されます。
※3 基準額に乗じる所得段階ごとの「割合」は、市区町村ごとに設定されます。
上の表中に入っている数値は標準割合として厚生労働省により示されている数値です。
(介護保険法施行令第38条)
◆保険料の納め方
保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
(※年額18万円=月額1万5千円)
◆保険料を滞納するとどうなる?
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。
・1年以上滞納すると…
介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられないようになります(申請により後から介護保険給付分(9割)が戻ってきます)。
・1年半以上滞納すると…
一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
・2年以上の滞納があると…
サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
◆どうしても保険料を支払えないときは?
・災害の被災者となってしまったなど特別の理由がある場合
個々のケースに応じて、一定期間支払いが猶予されたり、保険料の一部もしくは全額が免除されたりします。市区町村窓口にご相談ください。
・慢性的に生活が苦しい場合
生活保護で支給される現金(生活扶助)に、介護保険料分の現金が上乗せして支給されることになっています。それを介護保険料として納付してください。生活保護の申請やご相談は市区町村の福祉課か福祉事務所にお寄せください。
40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
◆健康保険に加入している場合
保険料は給料に応じて異なります。
保険料の半分は事業主が負担します。
サラリーマンの配偶者など被扶養者の分は、原則として各健康保険の被保険者が皆で分担することとなっていますので、個別に保険料を納める必要はありません。
◆国民健康保険に加入している場合
保険料は所得や資産等に応じて異なります。
保険料と同額の国庫負担があります。
世帯主が、世帯員の分も負担します。
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24時間巡回、定額制の介護訪問サービス [介護保険制度]
定額制の介護訪問サービス
2012年の介護保険制度改正にむけて議論されている。ほとんどがサービスに関することが多いようですが、どうなんでしょうか?
最近、社会問題となっているのが独居高齢者、認知症です。昨晩、ラジオのニュースで聞いたことですが、独居高齢者が約100万人いて、介護されないといけない状況の方が4万人いるそうです。介護保険のサービスを利用しない理由は、いろいろありますが、介護保険制度自体の仕組みにも問題があります。
介護保険は、本人や家族が自らその必要性を感じた時に、申請⇒認定調査⇒要介護認定 ということになります。今の制度では、自分で手をあげないとどうにもならない制度なのです。こうした中、独居高齢者、認知症はどうでしょう?周りの人が、介護が必要と思っても本人がサービスを利用する必要性がないといったら利用できないのです。(金銭の問題、人の世話になりたくない等さまざまな理由はありますが・・)
判断能力が低下した人に関する「青年後見人」という制度もありますが、独居高齢者の中には家族のいない人もいます。青年後見人制度とは、判断能力が低下した人を守る制度です。この制度には、財産を管理したり、介護保険サービスを利用する時の契約を本人にかわり、代理でしたりといったことを家庭裁判所で選任された人ができるといった制度です。本人、家族以外にも地方自治体の首長が申し立てできることにもなっていますが、本当に家族がいない?とかの調査を経て申し立てをしなくてはいけないそうです。めんどくさいし時間がかかりますね!介護保険が始まる前は、行政権限によるり措置がありました。これもいろいろ問題があり契約を基本とする介護保険制度へ移行していったという経緯がありますが、これから増えつづける独居老人、認知症を考えた時、サービスに関する制度改革も大切ですが、根本的な部分の議論をしていかないと・・・といった時代背景ではないでしょうか?
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24時間巡回、定額制の介護訪問サービス 厚労省が提唱
2012年度の介護保険制度改正の目玉となる24時間巡回型の訪問サービスについて、厚生労働省の有識者会議は26日、素案をまとめた。介護が必要な人の在宅生活を支える狙いで、1日複数回の定期訪問と緊急時に30分以内に対応することが柱。料金は定額制とすることを提唱した。12年度の導入を目指し、同省が具体的な制度設計に入る。
厚労省は12年度改正で、在宅支援を柱に据える。現状の訪問介護は緊急時対応が不十分のため、新たなサービスでは時間帯を問わず24時間必要なケアを受けられるようにする。具体的には、おむつ交換などのための1日複数回の定期訪問に加え、利用者からの電話に随時オペレーターが対応。30分以内で駆けつけられる体制や訪問看護も受けられる体制を整え、施設と同様の「安心感」を目指す。
また、現在の訪問介護は利用回数が増えるたびに料金も加算されるが、必要なサービス量が変わっても対応できるよう一定の利用範囲内で料金の定額制を採用。利用者が料金を気にして必要なサービス利用を控えないようにする。
現行の介護保険でも、夜間の緊急時にヘルパーらを呼べる訪問介護サービスがあるが、09年度末時点で事業所は95カ所、利用者は約5千人にとどまる。厚労省は「夜しか利用できないサービスで、わかりにくく、理解が深まらなかった」としており、新サービスで改善を図る。
有識者会議は来年1月に最終報告をまとめる予定。これを受けて、厚労省は来年の通常国会に関連法案を提出する。さらに来年度の社会保障審議会で制度の詳細を詰める考えだ。26日に閣議決定した今年度の補正予算案には新サービスのモデル事業が盛り込まれており、今年度中に30カ所で開始を目指す。 一方、有識者会議は「あらゆるタイプの高齢者に効果的なケアを提供できるとは限らない」とも指摘。新サービスは短時間滞在が前提のため、特に認知症の利用者には他のサービスとの組み合わせが不可欠だ。
【2010年10月27日 朝日新聞】
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介護保険 DE 利用料負担困難 [介護保険制度]
介護保険 DE 利用料負担困難
1割の負担が高くなる場合は、月額37,200円で頭打ちにします(高額介護サービス費の支給)。特に所得の低い方の場合は、上限額を低くしています。
※世帯に複数の利用者がいる場合には、すべての利用者の月々の1割負担を合算した額の上限が、上記の額になります。
社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、とくに生計が困難な人に対して、その利用料を原則として1/2に減らす措置が、多くの市区町村でとられています。
対象となるサービスは以下の通りです。
・ホームヘルパーの訪問(訪問介護)
・日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所(通所介護)
・特別養護老人ホームなどへの短期入所(ショートステイ)
・特別養護老人ホームへの入所
さらに、平成17年10月から、減免の対象を拡大する措置がとられました(新たに拡大した減免対象の利用料減免割合は4分の1)。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
このほか、介護保険の保険料、利用料を支払うことが難しいかたには、都道府県社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付制度などもあります。詳しくは、市区町村の窓口で相談してください。
【高額介護サービス費】
介護保険でサービスを利用された方の1か月の利用者負担額合計が一定の限度額を超えたときに、その超過分が介護保険から支払い戻される制度です。限度額は所得によって三段階に区分されています。なお、施設における食費・居住費、福祉用具購入、住宅改修の自己負担は対象外となっています。
【訪問介護】
要介護者または要支援者(以下「要介護者等」という)であって、居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む)において介護を受ける者(以下「居宅介護者等」という)について、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
【通所介護】
居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものならびに機能訓練を行なうことをいう。
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サービス利用料の自己負担 [介護保険制度]
サービス利用料の自己負担
介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。費用は、サービスごとに公定価格が定められています。施設に入った場合は「食費」と「居住費」という負担が別途必要です。日帰りで通うサービスの場合には「食費」が別途必要です。
なお、地域支援事業については、市区町村が独自に料金を設定します。
また、所得によって負担額が異なります。
介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。
※居宅サービス
*要支援1や要支援2に該当した方には「予防中心のサービス」が提供されます。手続きの流れや利用できるサービスが、要介護1~5とは異なりますので、注意が必要です。
【食費(介護保険における食費)】
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合に、1割負担とは別に、居住費とともに徴収される費用の一つ。内訳は、食材料費+調理コスト相当分。所得によって入所者の負担額は異なります。平成17年9月までは食材料費分についてのみ徴収されていたものでしたが、平成17年10月からは調理コスト相当分も徴収されるようになりました。
【居住費(介護保険における居住費)】
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合に、1割負担とは別に徴収される費用の一つ。内訳は、施設利用代(減価償却費)及び光熱水費に相当する費用。所得によって入所者の負担額は異なります。平成17年10月から導入。
【地域支援事業】
できるだけ地域住民が要介護・要支援とならないように、要介護・要支援となっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、市区町村が主体となって支援する事業のこと。▽「要介護・要支援になるおそれのある方」への介護予防のプログラムの提供▽年1回の健診等を通じて要介護・要支援になるおそれがないかどうかの定期的なチェック▽虐待防止・早期発見を含む権利擁護や総合相談・介護以外の生活支援サービスとの調整ーーなどが行われます。事業実施の拠点は「地域包括支援センター」。
【居宅サービス】
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護および福祉用具貸与をいう。
介護保険サービス DE 効果測定 [介護保険制度]
介護保険サービス DE 効果測定
サービスの「効果」を測るって本当?
サービスは、提供しっぱなしでは、本当にそれが実になったのかどうかがわかりません。
介護保険制度においては、特に要支援者向けの「予防給付」と、特定高齢者(要介護・要支援になるおそれのある状態の高齢者)向けの「介護予防プログラム」(介護予防特定高齢者施策)について、一定期間後に効果を評価して、必要であれば修正を講じて、効果的・効率的なサービスの提供に努めることとしています。
※要介護認定 ※地域包括支援センター ※ケアプラン
【要介護認定】
介護保険によるサービスを希望する被保険者に対し、介護が必要であるかどうか、どの程度必要であるかを判定するもの。
【地域包括支援センター】
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【ケアプラン】
要介護者・要支援者の心身の状況、その置かれている環境、本人・家族の希望などを勘案し、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを書面にまとめたものです。ケアプランはサービスを受ける前に作成します。ケアプランを作成しないでサービスを受けることもできますが、サービス料金をいったん全額を立て替えなくてはならなくなります(後日、介護保険から払い戻しを受ける)。ケアプランはケアマネジャーに作成を依頼することができます。
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認定結果が非該当でも介護予防を受けられるのか? [介護保険制度]
認定結果が非該当でも介護予防を受けられるのか?
認定結果が非該当であったとしても、要介護・要支援状態になる「おそれがある」ことが明らかであれば、地域包括支援センターのマネジメントのもとで、介護予防プログラムを受けることができます。
要介護認定で非該当であった方については、「バスや電車で一人で外出していますか」「この1年間に転んだことはありますか」「口の渇きが気になりますか」「今日が何月何日かわからない時がありますか?」などといった約20問の質問をして、その回答結果から介護予防プログラムを受けたほうがいいかどうかを割り出し、本人の同意があればプログラムを具体的に組み立てて実施することとなります。
◆介護予防の目的
高齢者が要支援状態・要介護状態にならないように予防する。
◆介護予防の考え方
介護予防は、高齢者の運動機能向上や栄養状態の改善など個々の機能の改善のみをめざすものではありません。
心身機能の改善や生活環境を調整することにより、生活行為を向上させ、住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう支援するものです。また、一人ひとりの自己実現への取り組みを支援しQOL(生活の質)の向上を最終的な目標とします。
このため介護予防を行ううえでは、生活機能に維持・向上に主眼がおかれ、単に利用者ができないことを補うのではなく、利用者の意欲を高めるような働きかけを行い、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す」ような支援を行うことに重点がおかれています。
なお、早期発見・早期対応のため、要介護認定非該当という以外にも、市区町村は次のような経路を通じて、要介護・要支援になるおそれのある方の把握に努めています。
・健診と併せて実施する介護予防のための包括的な生活機能に関する評価
・訪問活動等
・関係機関(主治医、民生委員、高齢者福祉センター等)からの情報
・本人、家族、地域住民等からの情報
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サービス利用 DE 注意事項 [介護保険制度]
介護保険 サービス利用 DE 注意事項
介護保険サービスを利用するに気をつけなくてはいけないことはどんなこと??でしょうか?
要介護度および状態に照らして、使用が想定されづらい福祉用具については、原則として、保険給付の対象とならないものがあります。特に必要と認められた場合に限り、保険給付の対象となります。
悪質なリフォーム業者による過度で不適切な改修を防止するために、あらかじめ市区町村に工事の内容を明示した申請書を提出し、その審査を受けなければならないことになっています。
また住宅改修工事には、色々お約束事があります。1つ例をあげると、要支援1の利用者さんがいるとします。
要支援だと生活機能は、まだまだ残存している状況ですね!
この方が、将来車いすになった時に使い勝手が良い改修をしたいと思い、車いすに対応した住宅改修を業者さんにお願いして、和室(たたみ)から洋室(床)に変更します。通常なら介護保険の床材の変更でO・Kなのですが、将来の為の住宅改修は、認めてもらえません。
今、こういったことで困っている・・・!でないといけないのです。同じ改修でも、足の筋力が低下し転倒の危険があるので、すべりやすい畳から滑りにくい床材の変更といった理由ならO・Kです。
まあ今は、事前申請になったのでこういったことも無くなりましたが・・・!
やっぱり介護保険の住宅改修実績のある業者さんにお願いするのが、betterかと思います。
一人暮らしの場合や家族が病気などで家事を行う事が難しい場合にはホームヘルパーにそうじや洗濯などの家事を頼むこともできますが(家事援助)、原則として、
・家族のための食事をつくることや家族の部屋をそうじすること
・犬の散歩や庭の草むしり
などを頼むことはできませんので、ご注意ください。
・疑問や不明な点は、早めに説明を求めて話し合うようにしましょう。
・サービス担当者に不満があるときは、替えてもらうこともできます。事業者の責任者に理由を示して相談しましょう。
・契約している事業者を替えることもできます。
・もちろん介護支援専門員(ケアマネージャー)の変更も可能です。
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介護保険 DE 事業者との契約 [介護保険制度]
介護保険の利用 DE 事業者との契約
介護保険のサービスは、事業者との契約で開始され最終的にサービス、事業者を決定するのは、利用者本人です。
ケアプランを作成したら、個々のサービス事業者との契約を経て、いよいよサービスが始まります。契約に際しては、記載内容をよく確認しておきましょう。また、利用開始後の疑問や不明な点があれば早めに事業者に説明を求めるようにして、苦情については相談窓口に相談するようにしましょう。
サービス事業者との契約にあたっては、以下のような点について、確認しておきましょう。心配なことがあったら介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談することもできます。
◆指定事業者であるかどうか
介護保険のサービス給付は、都道府県や市区町村から指定を受けている事業者が対象となります。それ以外の事業者のサービスは全額自己負担となりますので注意が必要です。
◆サービスの内容
家族の付き添いが必要かどうか、訪問サービスでは交通手段は車かどうか、利用者側で用意すべきものはあるかなど。
◆サービスの利用料
1割負担のほかに交通費実費やサービスに使う物品費等の支払いはあるか。
支払方法はどうなっているかなど。
◆サービスの変更・解約
予定されていたサービスの変更が容易にできるか。その手続きやキャンセル料はどうなっているか。利用者からの解約が保証されているかなど。
◆事故・トラブル発生時の対応
万が一、事故やトラブルが発生した場合の対処方法や損害賠償はどうなっているか?
【指定事業者】
都道府県知事の指定を受けている介護サービス事業者のこと(地域密着型サービスの場合は市町村長による指定)。介護保険では1割負担でサービスを受けることができますが、それはこの「指定」を受けている事業者が対象となります。それ以外の事業者のサービスは全額自己負担となります。
【ケアプラン】
要介護者・要支援者の心身の状況、その置かれている環境、本人・家族の希望などを勘案し、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを書面にまとめたものです。ケアプランはサービスを受ける前に作成します。ケアプランを作成しないでサービスを受けることもできますが、サービス料金をいったん全額を立て替えなくてはならなくなります(後日、介護保険から払い戻しを受ける)。ケアプランはケアマネジャーに作成を依頼することができます。
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