障害者自立支援 DE 障害程度区分認定の流れ [障害者自立支援]

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 障害程度区分認定の流れ

障害者自立支援のサービス利用を希望する障害者が市町村に申請を行うと、各市町村は支給決定のために審査を行います。


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市町村は最初に全国共通の106項目からなる心身の状況に関するアセスメント調査を行います。調査の中身は、調理・食事の配膳・洗濯・掃除・交通手段の利用といった社会生活に関することがら、意思の伝達・指示への反応などのコミュニケーション能力、金銭管理・電話利用など身の回りの世話、麻痺の状態・移動など身体状況、点滴管理や透析など特別な医療の必要性などを確認します。

このアセスメント調査結果をコンピュータによって一次判定します。その結果をもとに障害程度の区分の判定が実施されます。障害程度の区分は、非該当、区分1~6に分類されます。障害程度区分が決定したら、市町村は支給決定案を作成するための勘案事項調査(地域生活、就労、日中活動、介護者の状況、居住などの項目)を実施し、サービスの利用意向の聞き取り、訓練・就労に関する評価なども同時に行います。

勘案事項調査の具体的な中身は、外出の頻度や社会活動参加の状況を調べる地域生活関連、過去・現在における就労の状況調査、日中活動の主な場所、介護者の有無と介護者の健康状態、主な生活の場所(自宅か施設か)といった項目となっています。

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2次判定は市町村審査会で介護給付を希望する利用者に対して実施されます。コンピュータによる1次判定によって非該当、区分1~6に分類された結果に関して、医師の意見書、特記事項などの参考資料をもとに審査し、最終的に障害程度区分を認定します。判定結果は、障害程度区分、認定の有効期間(原則3年)、支給決定に関する意見について市町村に通知されます。

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障害程度区分の認定後に、市町村は地域生活の状況や日中活動、介護者、住居等の状況などの勘案事項調査とサービス利用の意向調査を行います。そして、認定結果と利用者のニーズを最終的に判断して支給決定を行います。障害程度区分は区分1~6の6段階。
この結果によって、サービス利用にかかわる(1)居宅介護等の国庫負担基準額(2)療養介護、生活介護などの給付用件などが決まります。認定結果を受けた利用者は、相談支援事業者の助けを借りてサービス利用計画書(ケアマネジメント)を作成し、サービスの利用が始まります。

暫定支給決定とは?

訓練等給付では、暫定支給決定という仕組みが導入されています。
訓練等給付は、そのサービスが適当かどうかを判断するために一定期間、訓練の効果や本人の意思を確認します。効果が認められない場合は、サービスの種類の見直しやサービス提供事業者を変更して再評価を行います。
効果が認められた場合は、サービス事業者が成果目標や訓練期間を具体的に設定(個別支援計画)し、支給期間が決まります。
支給期間が経過した段階で再評価を行い、一定の改善がみられた場合はサービス提供期間が延長されます。


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コメント 1

まめ助の母

色々な段階を踏まなくてはいけないのですね
by まめ助の母 (2010-08-01 21:23) 

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