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障害者自立支援 DE 地域生活支援事業 [障害者自立支援]

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障害者自立支援 DE 地域生活支援事業


地域生活支援事業は、その地域の実情に応じて柔軟に行うことを目的として市町村が行う事業と都道府県が行う事業があります。

市町村が行う必須事業には、相談支援事業手話通訳の派遣などコミュニケーション支援事業日常生活用具給付事業移動支援事業などがあります。


また、施設で行われるサービスを「日中活動」、「居住支援」に区分することにより、日中は通所により生活介護を受け、夜間は施設への入所をするなど、障害者が地域社会と自然に交わいながら、自分に合ったサービスを選択することが可能になっています。

障害者自立支援法では、「地域生活支援事業」が創設されました。都道府県および市町村が地域の実情に応じて、必要と思われる事業に柔軟に取り組みます。各市町村は、「障害福祉計画」の中に地域生活支援にかかわる施策を盛り込み実施することになっています。予算的には、事業に対して国が50%以内、都道府県が25%以内を補助します。


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障害者自立支援法で自立支援給付を受ける障害者が、申請手続きや、サービス利用契約を結ぶ段階で相談業務を行います。相談支援事業者に委託し、障害者の支援を行います。市町村では、支援策の強化を行うために社会福祉士、精神保健福祉士、保健師を配置します。

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tiiki-1.gif障害者の社会参加の機会を支援するために、手話通訳派遣、要約筆記派遣、手話通訳設置事業などのコミュニケーションにかかわる支援事業を実施します。



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日常生活用具とは実用性が認められた安全に使用できる用具で、日常生活の困難を改善し、自立支援につながるものとされています。ただし、開発や改良に専門知識を要するもので、一般的に普及していないものと規定されています。
日常生活用具給付事業では、以下に関して給付を行っています。

・介護・訓練支援用具
・自立生活支援用具
・在宅療養等支援用具
・情報・意思疎通支援用具
・排泄管理支援用具
・住宅改修費

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屋外で移動することに制限を持っている障害者、一人で外出できない障害者を対象に移動にかかわる支援を行います。支援事業には、「個別支援型」「グループ支援型」「車両移送型」があります。

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障害者の創作的活動、生産活動、社会との交流の促進を目指す事業です。地域活動支援センターの機能強化を図るために専門職の配置、地域住民ボランティア育成、生きがい事業などを展開します。

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介護給付の対象外になる障害者に対して、必要と認められる場合に、日常生活・家事の支援を行う事業です。


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障害者自立支援 DE 自立支援医療の仕組み [障害者自立支援]

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障害者自立支援 DE 自立支援医療の仕組み

自立支援医療は、従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者であって、一定の所得未満の人が対象となります。

医療の内容実施主体は、育成医療と精神通院医療は都道府県、更生医療は市町村になります。

これまでの障害者の医療費は、精神通院医療(精神保健福祉法)、更生医療(身体障害者福祉法)、育成医療(児童福祉法)という別々の医療制度で運営されていたものが、障害者自立支援法によって一本化され「自立支援医療制度」になりました。支給認定の手続き、利用者負担の仕組みを共通化し、指定医療機関制度を導入しています。

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自立支援医療を利用する障害者と障害児は、最初に申請を行います。申請先は、従来の手続き方法と変わっていないので、育成医療と精神通院医療の対象者であったものは都道府県、更生医療の対象者であった場合は市町村が申請窓口となります。

更生相談所の判定など、それぞれに認定作業が実施され、支給認定の通知が申請者に通知されます。


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障害者自立支援 DE サービス利用料 [障害者自立支援]

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 障害者自立支援 DE サービス利用料

2006年4月から障害福祉サービスを利用したときの費用は、原則として(第29条第3項規定)食費、光熱水費を除いてサービスに要した費用の1割負担となりました。ただし、世帯の所得によって支払う額の上限が設定されています。

また、これまで身体・知的・精神障害別に定められていたグループホームや施設への入所費用の負担方法も一律になり、サービス利用費と食費、光熱水費の実費負担が必要になっています。それぞれの負担額に関しては減免措置が設けられています。

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費用負担に関しては所得に応じて支払う額の上限が決まっています。支払いの負担が重くならないように配慮されています。

(1)生活保護世帯
支払額は0円。自己負担の必要はありません。

(2)市民税のかかっていない世帯(住民税非課税世帯)
住民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の世帯を「低所得1」、80万円以上の世帯を「低所得2」に分け上限額が設定されています。
 低所得1の場合 15,000円
 低所得2の場合 24,600円

(3)市民税のかかっている世帯(住民税課税世帯)
支払額は37,200円

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利用者負担の上限額に加えて、サービス利用にかかる費用の負担額が少しでも軽くなるようにいろいろな負担軽減の仕組みが設定されています。定率負担(1割負担)に関する軽減措置としては、
(1)入所者等の個別減免
(2)高額障害福祉サービス費
(3)生活保護への移行防止措置

があります。また、食費・光熱水費の実費負担に関しても
(1)入所施設における個別給付
(2)通所施設等における食費負担軽減措置
が設けられています。

定率負担の軽減措置

個別減免
グループホームや施設に入所している方のうち所得が低く資産のない場合は、定率負担(1割負担)に対する個別減免という仕組みによって、収入額によって決められた金額まで利用者負担額が減免されます。この仕組みは向こう3年間の経過措置として認められているもので、実態調査などのデータをもとに再検討することが決まっています。

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高額障害福祉サービス費
同じ世帯の中に障害福祉サービスを利用している方が複数いる場合、あるいは同じ方が介護保険サービスも利用している場合には、世帯全体で一人分の負担の上限額を支払い、それを超えて支払った分は払い戻しが受けられます。(償還払い方式)
たとえば、低所得1の世帯の場合、負担上限額は15,000円です。ところが、世帯の中に2人のサービス利用者がいて、2人のサービス利用者負担の合計金額が18,000円になった場合、このうちの3,000円が払い戻しされます。つまり、2人の負担額の合計額が15,000円を超えないように計算される仕組みです。

生活保護への移行防止措置
障害福祉サービスの利用者負担や施設入所の場合にかかってくる食費、光熱水費を支払うと生活保護になってしまう方に対して、生活保護にならないように負担額の上限を下げる措置です。

利用者負担額の引き下げ

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食費・光熱水費の実費負担に対する軽減措置

入所施設における個別給付
障害者が入所施設やグループホームを利用する場合、食費や光熱水費は実費負担することになっています。しかし、所得が低く資産のない方の場合は、収入額によって決められた金額まで食費、光熱水費を支払い、差額は補足給付される仕組みです。

(1)対象者が施設に入所している20歳以上で、低所得1、2に該当する場合
収入が66,667円以下の場合、収入から25,000円を差し引いた額まで支払います。25,000円を差し引くのは、食費・光熱水費以外に必要なその他の支出をまかなう費用をあらかじめ残すためです。
収入が66,667円以上の場合、上記の額に加えて66,667円を超えた額の50%まで支払います。ただし、障害者基礎年金1級の受給者と60歳以上の障害者は25,000円に3,000円または5,000円加算される場合があります。

(2)対象者が施設に入所している20歳以下の場合は、保護者の方の所得階層によって一定額が補足給付され、残りの額を保護者が支払います。補足給付を行う尺度として食費48,000円、光熱水費10,000円の合計58,000円が設定されています。

通所施設等における食費負担軽減措置
通所施設、デイサービス、ショートステイなどを利用する場合、低所得者に対して食費の一部が補助されます。

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障害者自立支援 DE 訪問系サービスの利用要件 [障害者自立支援]

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障害者自立支援 DE 訪問系サービスの利用要件

障害程度区分認定結果によって利用できる介護給付サービス、訓練等給付サービスが決まっています。各サービスに必要な要件は以下の通りです。


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障害者自立支援 DE 申請からサービス利用までの流れ [障害者自立支援]

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障害者自立支援 DE 申請からサービス利用までの流れ

障害福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。

障害者自立支援法の対象となる障害者は、以下の要件が必要です。
(1) 身体障害者福祉法に規定されている身体障害者
(2) 知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の者
(3) 精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の者
(4) 児童福祉法に規定されている障害児および精神障害者のうち18歳未満の者

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tetuzuki-2.JPGサービス利用を希望する人は、市町村または相談支援事業者に相談します。相談支援事業者は、市町村の指定した事業所で、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、住んでいるところの市町村にサービス利用の申請を行います。現在施設に入所していて居住地がない場合は、入所前の居住地に申請を行います。児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。

tetuzuki-3.JPG申請を行うと市町村から現在の生活や障害に関して調査を受けます(アセスメント)。この調査結果をもとに市町村は審査・判定を行ない、どのくらいのサービスが必要かという障害程度区分を決定します。

障害程度区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

支給決定が決まると相談支援事業者のサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。利用者が、計画作成にかかる費用を支払うことは原則ありません。計画が決定したらサービス提供事業者との契約を行います。

契約が完了した段階でサービス利用が始まります。


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障害者自立支援 DE サービスの種類 [障害者自立支援]

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障害者自立支援 DE サービスの種類

障害福祉サービスの中核は、「介護給付」と「訓練等給付」に分かれています。介護給付は10種類、訓練等給付は4種類のサービスがあります。
こうしたサービスの中身を理解するために、サービスを利用する場所で以下のように分類整理しました。

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利用者が在宅でホームヘルパーの訪問などのサービス利用、施設に通って利用するデイサービスなどがあります。

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入所施設で提供されるサービスもあります。サービス利用者が入所施設内だけの生活にとどまらず地域社会とのかかわりのある暮らしを実現するために、入所施設で昼間の活動を支援する「日中活動」と住まいの場における「居住支援」に分かれています。

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障害者自立支援 DE 自立支援システムとは? [障害者自立支援]

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障害者自立支援 DE 自立支援システムとは?

障害者自立支援法では、サービス利用者のニーズや障害の程度に応じてサービスが公平に提供されるようになりました。具体的には、サービスの給付体系を再編し、在宅でのサービス利用、通所で利用するサービス、入所施設サービスなど「障害福祉サービス」の中身をわかりやすく整理しました。こうしたサービスは、利用者へ個別給付される「自立支援給付」と呼ばれ、大きく分けて、

(1)介護給付
(2)訓練等給付
(3)自立支援医療
(4)補装具

そのほかに、地域生活支援事業があります。この事業は国や都道府県の財政支援を受けて市町村が行うサービスと都道府県が国の財政支援を受けて行うサービスです。サービスの内容は

(1) 利用者の相談支援(2) 手話通訳などのコミュニケーション支援
(3) 日常生活用具の給付・貸与
(4) 移動支援
(5) 地域活動支援センターの機能強化
(6) 福祉ホーム
(7) 居住支援
(8) その他の日常生活または社会生活支援

が含まれています。

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障害者自立支援 DE 障害程度区分認定の流れ [障害者自立支援]

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 障害程度区分認定の流れ

障害者自立支援のサービス利用を希望する障害者が市町村に申請を行うと、各市町村は支給決定のために審査を行います。


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市町村は最初に全国共通の106項目からなる心身の状況に関するアセスメント調査を行います。調査の中身は、調理・食事の配膳・洗濯・掃除・交通手段の利用といった社会生活に関することがら、意思の伝達・指示への反応などのコミュニケーション能力、金銭管理・電話利用など身の回りの世話、麻痺の状態・移動など身体状況、点滴管理や透析など特別な医療の必要性などを確認します。

このアセスメント調査結果をコンピュータによって一次判定します。その結果をもとに障害程度の区分の判定が実施されます。障害程度の区分は、非該当、区分1~6に分類されます。障害程度区分が決定したら、市町村は支給決定案を作成するための勘案事項調査(地域生活、就労、日中活動、介護者の状況、居住などの項目)を実施し、サービスの利用意向の聞き取り、訓練・就労に関する評価なども同時に行います。

勘案事項調査の具体的な中身は、外出の頻度や社会活動参加の状況を調べる地域生活関連、過去・現在における就労の状況調査、日中活動の主な場所、介護者の有無と介護者の健康状態、主な生活の場所(自宅か施設か)といった項目となっています。

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2次判定は市町村審査会で介護給付を希望する利用者に対して実施されます。コンピュータによる1次判定によって非該当、区分1~6に分類された結果に関して、医師の意見書、特記事項などの参考資料をもとに審査し、最終的に障害程度区分を認定します。判定結果は、障害程度区分、認定の有効期間(原則3年)、支給決定に関する意見について市町村に通知されます。

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障害程度区分の認定後に、市町村は地域生活の状況や日中活動、介護者、住居等の状況などの勘案事項調査とサービス利用の意向調査を行います。そして、認定結果と利用者のニーズを最終的に判断して支給決定を行います。障害程度区分は区分1~6の6段階。
この結果によって、サービス利用にかかわる(1)居宅介護等の国庫負担基準額(2)療養介護、生活介護などの給付用件などが決まります。認定結果を受けた利用者は、相談支援事業者の助けを借りてサービス利用計画書(ケアマネジメント)を作成し、サービスの利用が始まります。

暫定支給決定とは?

訓練等給付では、暫定支給決定という仕組みが導入されています。
訓練等給付は、そのサービスが適当かどうかを判断するために一定期間、訓練の効果や本人の意思を確認します。効果が認められない場合は、サービスの種類の見直しやサービス提供事業者を変更して再評価を行います。
効果が認められた場合は、サービス事業者が成果目標や訓練期間を具体的に設定(個別支援計画)し、支給期間が決まります。
支給期間が経過した段階で再評価を行い、一定の改善がみられた場合はサービス提供期間が延長されます。


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障害者自立支援 DE 障害者自立支援法 [障害者自立支援]

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 障害者自立支援 DE 障害者自立支援法

介護保険と関連することが多いのが障害者自立支援法です。例をあげると1号被保険者や2号被保険者で糖尿病性腎疾患(特定疾病)により透析が始まると、身体障害1級に認定されます。こういった場合、障害者自立支援法と介護保険を利用することになります。この二つのサービスには、同じようなサービスがあります。同じようなサービスに関しては、介護保険のサービスを使い足りいメニューを障害者自立支援のサービスを利用することになります。


障害者に関する施策は、2003年4月に身体障害者、知的障害者、障害児に対する「支援費制度」の導入が決まり、従来の措置制度から大きく転換しました。しかし、支援費制度の導入によってサービス利用者が急増し、国と地方自治体の費用負担だけではサービス利用に対する財源確保が困難になっています。また、サービス提供に関して、これまで身体障害、知的障害、精神障害という障害種別ごとに縦割りで整備が進められてきたことから「格差」が生じ、事業体系がわかりにくい状況となっています。精神障害者は支援費制度にすら入っていない状況の改善が必要であることも指摘されていました。


さらに、各自治体のサービス提供体制と整備状況が異なり、全国共通のサービス利用ルールもないため大きな地域間格差も生まれています。結果的に、働く意欲のある障害者が必ずしもその機会を得られていないという状況も見えてきました。こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために「障害者自立支援法」が2005年(平成17年)10月31日に成立し、翌2006年(平成18年)4月1日から順次施行されています。

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身体障害、知的障害、精神障害という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになりました。

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サービス体系を見直して利用者がわかりやすく使いやすいものになりました。33種類に分かれていた施設体系が再編されています。

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働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。

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全国共通のルールに従って、支援の必要度を判定する尺度(障害程度区分)を導入し、支給決定のプロセスを明確にしました。

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国の費用負担の責任を強化し(費用の2分の1を負担)、同時に、サービス費用をみんなで支えあう仕組み(原則として費用の1割負担)になりました。


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