障害者自立支援 DE 障害者自立支援法 [障害者自立支援]

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 障害者自立支援 DE 障害者自立支援法

介護保険と関連することが多いのが障害者自立支援法です。例をあげると1号被保険者や2号被保険者で糖尿病性腎疾患(特定疾病)により透析が始まると、身体障害1級に認定されます。こういった場合、障害者自立支援法と介護保険を利用することになります。この二つのサービスには、同じようなサービスがあります。同じようなサービスに関しては、介護保険のサービスを使い足りいメニューを障害者自立支援のサービスを利用することになります。


障害者に関する施策は、2003年4月に身体障害者、知的障害者、障害児に対する「支援費制度」の導入が決まり、従来の措置制度から大きく転換しました。しかし、支援費制度の導入によってサービス利用者が急増し、国と地方自治体の費用負担だけではサービス利用に対する財源確保が困難になっています。また、サービス提供に関して、これまで身体障害、知的障害、精神障害という障害種別ごとに縦割りで整備が進められてきたことから「格差」が生じ、事業体系がわかりにくい状況となっています。精神障害者は支援費制度にすら入っていない状況の改善が必要であることも指摘されていました。


さらに、各自治体のサービス提供体制と整備状況が異なり、全国共通のサービス利用ルールもないため大きな地域間格差も生まれています。結果的に、働く意欲のある障害者が必ずしもその機会を得られていないという状況も見えてきました。こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために「障害者自立支援法」が2005年(平成17年)10月31日に成立し、翌2006年(平成18年)4月1日から順次施行されています。

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身体障害、知的障害、精神障害という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになりました。

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サービス体系を見直して利用者がわかりやすく使いやすいものになりました。33種類に分かれていた施設体系が再編されています。

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働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。

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全国共通のルールに従って、支援の必要度を判定する尺度(障害程度区分)を導入し、支給決定のプロセスを明確にしました。

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国の費用負担の責任を強化し(費用の2分の1を負担)、同時に、サービス費用をみんなで支えあう仕組み(原則として費用の1割負担)になりました。


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bamboosora

お久しぶりです。
障害者自立支援法は我が家にとっても非常に関係の深い法律です。
特に地域間格差については身をもって体験いたしました。
事業所などの利用については地域内限定の利用ではないため、
別の自治体からの利用者との待遇の差なんていうのもその1つです。
利用者側にとってどうなのかというよりも、基本的にサービスする側の
論理の下に法律が作られてしまうので、仕方ないかもしれませんが・・・。
by bamboosora (2010-07-31 12:13) 

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