介護保険 DE 利用料負担困難 [介護保険制度]

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介護保険 DE 利用料負担困難

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1割の負担が高くなる場合は、月額37,200円で頭打ちにします(高額介護サービス費の支給)。特に所得の低い方の場合は、上限額を低くしています。

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世帯に複数の利用者がいる場合には、すべての利用者の月々の1割負担を合算した額の上限が、上記の額になります。

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社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、とくに生計が困難な人に対して、その利用料を原則として1/2に減らす措置が、多くの市区町村でとられています。
対象となるサービスは以下の通りです。
・ホームヘルパーの訪問(訪問介護
・日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所(通所介護
・特別養護老人ホームなどへの短期入所(ショートステイ)
・特別養護老人ホームへの入所

さらに、平成17年10月から、減免の対象を拡大する措置がとられました(新たに拡大した減免対象の利用料減免割合は4分の1)。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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このほか、介護保険の保険料、利用料を支払うことが難しいかたには、都道府県社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付制度などもあります。詳しくは、市区町村の窓口で相談してください。

高額介護サービス費
介護保険でサービスを利用された方の1か月の利用者負担額合計が一定の限度額を超えたときに、その超過分が介護保険から支払い戻される制度です。限度額は所得によって三段階に区分されています。なお、施設における食費・居住費、福祉用具購入、住宅改修の自己負担は対象外となっています。

訪問介護
要介護者または要支援者(以下「要介護者等」という)であって、居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む)において介護を受ける者(以下「居宅介護者等」という)について、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

通所介護
居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものならびに機能訓練を行なうことをいう。

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bamboosora

いろいろ不満を言い出せば、キリがないことはわかっていても
ついつい言ってしまいたくなるのが、この国の福祉制度ですが、
これでも他の先進諸国と比較しても制度的にはそんなに劣る
ものではないと聞いたことがあります。
それでも、隣の芝が青く見えてしまうのは何故なんでしょうねェ。
by bamboosora (2010-07-31 12:20) 

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