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サービス利用 DE ケアプラン作成 [介護保険制度]

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サービス利用 DE ケアプラン作成

要介護または要支援認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。
利用にあたっては、利用者が希望するサービスを効率よく提供できるようにケアプランを立てることになっており、ケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)に無償で作成してもらうことができます。

サービスの種類やサービス事業者については、利用者が自由に選べますが、介護保険によるサービスには要介護度ごとに上限金額が定められていて、それを超えて利用する場合は全額自己負担となります。

なお、ケアプランを自分で作成することもできますが、作成したケアプランを市区町村に届け出て、確認を受ける必要があります。
また、ケアプランを作成しないでサービスを受けると、サービス料金について、いったん全額を立て替えて、後日、介護保険から払い戻しを受けるようになりますので、注意が必要です。

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要介護認定 地域包括支援センター ※居宅介護支援事業者

要介護認定
介護保険によるサービスを希望する被保険者に対し、介護が必要であるかどうか、どの程度必要であるかを判定するもの。

地域包括支援センター
高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、平成18年度から新設された拠点。保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等が中心となって、「介護予防に関するマネジメント」「権利擁護」「総合的な相談・支援」「ケアマネジャーへの支援」などを行うものです。

居宅介護支援事業者
ケアプランの作成や各種連絡調整・手続きを担う、都道府県から指定を受けた事業者です。ケアマネジャーが勤務しています。

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介護保険 DE 認定結果 [介護保険制度]

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  介護保険 DE 認定結果

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市町村は、介護認定審査会の審査・判定の結果に基づいて認定を行い、その結果を被保険者に通知します。

原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます(郵送)。介護が必要でないと判定されれば「自立」、介護が必要と判定される場合は、下の7段階の中で該当する要介護度が記されています。


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認定されなかった高齢者でも、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。

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認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

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要介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに再度申請手続きが必要です。なお、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。


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介護保険制度 DE 要介護認定 [介護保険制度]

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 介護保険制度 DE 要介護認定

認定調査

要介護認定を申請すると、市区町村の職員による「訪問調査」があります。

申請を受けた市町村は、申請者の居宅を訪問して全国一律の認定調査票をもとに認定調査をおこないます。認定調査は、原則的に市町村の職員が行ないます。

主治医による意見書

市町村は、認定調査と同時に被保険者が申請書に記載した主治医に生活機能低下の原因となっている傷病や特別な医療、心身の状態、生活機能とサービスなどに関する主治医意見書の記載を求めます。

主治医がいない場合は、市町村の指定する医師や市町村の職員である医師が診断し、主治医意見書を作成します。

コンピューターによる一次判定

コンピューターによる一次判定では、認定調査の「認定調査票」の基本調査の項目をコンピューターで分析して、1日に必要な介護時間を算定します。

介護認定審査会

介護認定審査会が、原則市町村により設置されます。委員は、保険・医療・福祉の学識経験者を市町村長が任命します。介護認定審査会の委員は、一次判定の結果と「認定調査票」の特記事項「主治医意見書」を確認して審査判定し、その結果を市町村に報告します。


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介護保険制度 DE 窓口 [介護保険制度]

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  介護保険制度 DE 窓口

介護保険は、申請主義です。保険料を払っているからといって利用することは出来ません。

急な疾患などにより介護が必要になることもあると思います。介護保険を利用するには、要介護要支援認定をとっていないと利用することは出来ません。介護が必要になるかも?と思ったらまず申請しましょう。申請さえしておけば、もし認定結果が出る前に介護サービスを利用したとしても介護保険は、申請した日に遡って利用することが出来ます。もし、自立と判定されてしまえばその利用料は、自己負担になりますが、要支援以上の判定になれば、現在は、1割の負担で利用することができます。

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障害の残った状態で病院から退院したり、認知症が疑われる場合など、介護サービスが必要と感じられたら、まずは市区町村担当課か地域包括支援センターに電話で相談してみるといいでしょう。

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介護保険のサービスを利用するには、市区町村から「介護が必要」との認定を受けることが必要です。認定を受けるには、まず、そのための「申請」をしなければなりません。詳細は電話でお住まいの市区町村に尋ねてみるといいでしょう。

申請先
市区町村(地域包括支援センターでも受け付けています)

申請できる人
本人、家族(民生委員等に代行してもらうこともできます)

申請の際に必要なもの
被保険者証、認印(2号被保険者は健康保険証)

このほか、主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号をご記入いただくことになりますので、あらかじめ確認しておいてください。この主治医に、認定に必要な「意見書」を作成してもらいます。

緊急に介護サービスが必要になった場合には、認定結果が出る前に、前倒しでサービスを受けることもできます。料金はいったん全額を自費で支払い、認定結果が出た後に、領収書を持って市区町村窓口に届け出ることで、保険給付分が払い戻されます。


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介護保険 DE サービス利用の流れ [介護保険制度]

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  介護保険 DE サービス利用の流れ

サービス利用の流れ

介護保険サービスを受けるにはどうしたらいいのでしょうか?介護サービスが必要に感じられましたら、お住まいの市町村、福祉窓口にお電話等でご相談ください。介護保険のサービスを利用するには要介護認定の申請が必要です。

一号被保険者は、申請書に必要事項を記入し、介護保険の被保険者証を添付して市町村の窓口に申請します。

2号被保険者の場合は、被保険者証が発行されていないので、医療保険被保険者証を提示します。また、本人による申請が困難な時は、次の者が代行することが出来ます。

 地域包括支援センター

 指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設

 ①、②以外では、家族や親族、成年後見人による代理申請や民生委員、社会保険労務士による申請代行も行われます。

相談の流れは以下のようになります。

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要介護認定 ※特定高齢者 地域支援事業 ※ケアプラン

要介護認定
介護保険によるサービスを希望する被保険者に対し、介護が必要であるかどうか、どの程度必要であるかを判定するもの。

特定高齢者
要支援・要介護になるおそれのある高齢者のこと。毎年健診とあわせて実施される生活機能評価で、“要支援・要介護になるおそれがある”と認められれば「特定高齢者」となります。また、要介護認定で「非該当」(自立)という結果であった方は生活機能評価を受けることとなっており、ここで“要支援・要介護になるおそれのある”と認められれば「特定高齢者」となります。本人や家族が地域包括支援センター等に相談して、生活機能評価を受けることもできます。特定高齢者と認められれば、市区町村の「介護予防プログラム」を受けることができます。

地域支援事業
できるだけ地域住民が要介護・要支援とならないように、要介護・要支援となっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、市区町村が主体となって支援する事業のこと。▽「要介護・要支援になるおそれのある方」への介護予防のプログラムの提供▽年1回の健診等を通じて要介護・要支援になるおそれがないかどうかの定期的なチェック▽虐待防止・早期発見を含む権利擁護や総合相談・介護以外の生活支援サービスとの調整ーーなどが行われます。事業実施の拠点は「地域包括支援センター」。

ケアプラン
要介護者・要支援者の心身の状況、その置かれている環境、本人・家族の希望などを勘案し、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを書面にまとめたものです。ケアプランはサービスを受ける前に作成します。ケアプランを作成しないでサービスを受けることもできますが、サービス料金をいったん全額を立て替えなくてはならなくなります(後日、介護保険から払い戻しを受ける)。ケアプランはケアマネジャーに作成を依頼することができます。


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介護保険制度 DE ねらい [介護保険制度]

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介護保険制度 DE ねらい

介護保険制度のねらいは、高齢者介護が、老人福祉老人医療に分立していた従来の制度を再編成し、介護に関する福祉サービスと保健医療サービスを単一の手続き・利用者の選択により総合的に利用できる仕組みを構築することにあります。


従来の老人福祉制度では、特別養護老人ホームへの入所、訪問介護など高齢者に対するさまざまな介護サービスを措置制度により提供してきました。措置制度とは、市町村が行う行政処分で行政機関である市町村がその必要性を判断してサービスを提供する仕組みです。


措置制度だった頃は、今のような社会保険方式ではなく、公費(税金)で賄われ、利用者(本人または扶養義務者)が負担能力に応じて一部を負担する応能負担で、中高所得者ほど重い負担になっていました。


社会保険方式をとった介護保険制度は、保険料を支払い、受けたサービスに対してその1割を利用者が負担する応益負担が基本となります。


介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。

要介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。「非該当」という判定であった方にも、要介護要支援になるおそれがあれば、介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。
このほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護も行われています。


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要介護状態 地域支援事業

要介護状態
身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するものをいう。

地域支援事業
できるだけ地域住民が要介護・要支援とならないように、要介護・要支援となっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、市区町村が主体となって支援する事業のこと。▽「要介護・要支援になるおそれのある方」への介護予防のプログラムの提供▽年1回の健診等を通じて要介護・要支援になるおそれがないかどうかの定期的なチェック▽虐待防止・早期発見を含む権利擁護や総合相談・介護以外の生活支援サービスとの調整ーーなどが行われます。事業実施の拠点は「地域包括支援センター」。

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介護保険 DE サービス [介護保険制度]

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介護保険 DE サービス

介護保険サービスってどんなサービスが受けられる?

介護保険サービスにはどんなサービスがあるのでしょうか?基本的には在宅サービス施設サービスの2つに別れています。


施設のサービスは、その施設内で完結してしまうことが多いのですが、在宅サービスは、通ったり、止まったり、訪問によるサービスなどたくさんのメニューがあります。

利用者さん一人ひとりの生活課題を評価(アセスメント)してその方に必要なサービスについてケアプラを作成してサービスが開始されます。介護保険のサービスだからといって介護認定をとっていないと利用出来ないことはありませんよ!実費を払えば利用できますので覚えておいて下さい。
それでは、介護サービスを詳しくみていきましょう。

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要支援と要介護とでは、メニューが同じでも内容が異なってきます。
要支援の方は、生活機能の低下を防ぐ観点から、残存した機能をできるだけ活用し、またリハビリテーションで機能改善を図る予防中心のサービスとなります。
そして要介護の方は、重度化を防止し、生活機能の改善を図りながら、できるだけご本人が「自立」した生活を送れるように支援するサービスを受けられます。

在宅サービス

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訪問介護 訪問看護 訪問リハビリテーション ※訪問入浴介護 居宅療養管理指導
食費 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護
居宅費 福祉用具貸与 特定施設入居者生活介護 地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護 要支援者


訪問介護
要介護者または要支援者(以下「要介護者等」という)であって、居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む)において介護を受ける者(以下「居宅介護者等」という)について、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
:有料老人ホーム等は、在宅扱いになりますので、そのホームの居室や浴室において家事援助・身体介護としてサービスを受けることになります。

訪問看護
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その者の居宅において看護婦その他厚生労働省令で定める者により行なわれる療養上の世話または必要な診療の補助をいう。

訪問リハビリテーション
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行なわれる理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションをいう。

訪問入浴介護
居宅要介護者等について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行なわれる入浴の介護をいう。

居宅療養管理指導
居宅要介護者等について、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他の厚生労働省令で定める者により行なわれる療養上の管理および指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

食費(介護保険における食費)】
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合に、1割負担とは別に、居住費とともに徴収される費用の一つ。内訳は、食材料費+調理コスト相当分。所得によって入所者の負担額は異なります。平成17年9月までは食材料費分についてのみ徴収されていたものでしたが、平成17年10月からは調理コスト相当分も徴収されるようになりました。

通所介護
居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものならびに機能訓練を行なうことをいう。

通所リハビリテーション
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行なわれる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行なうことをいう。

短期入所療養介護
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行なうことをいう。

短期入所療養介護
居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行なうことをいう。

居住費(介護保険における居住費)】
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合に、1割負担とは別に徴収される費用の一つ。内訳は、施設利用代(減価償却費)及び光熱水費に相当する費用。所得によって入所者の負担額は異なります。平成17年10月から導入。

福祉用具貸与
居宅要介護者等について行なわれる福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具および要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう)のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与をいう。

特定施設入居者生活介護
有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設(以下この項において「特定施設」という)に入居している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの、機能訓練および療養上の世話をいう。

地域密着型サービス
要介護状態となっても(認知症や一人住まいであっても)、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援するサービスの体系。在宅サービスの中に5つ、施設サービスの中に1つ、平成18年4月から新設されました。地域密着型サービスは、原則として、住んでいる市区町村内にあるサービスだけを利用できることとなっています(他市町村で提供されているサービスは、原則として利用できません)。

(在宅)●小規模多機能型居宅介護
●夜間対応型訪問介護
●認知症対応型通所介護
●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
(施設)●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

認知症対応型共同生活介護
要介護者であって認知症の状態にある者(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者および当該認知症に伴って著しい行動異常がある者ならびにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行なうことをいう。

要支援者
次のいずれかに該当する者をいう。
1. 要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者
2. 要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態
 の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの


施設サービス

(1割負担+食費・居住費)

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介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設


介護老人福祉施設
特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行なうことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話をいう。

介護老人保健施設
要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行なうことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画の基づいて行なわれる看護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話をいう。

介護療養型医療施設
療養型病床群等(療養型病床群または都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって、政令で定める病所のうち認知症の状態にある要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行なわれるものとして政令で定めるものをいう)を有する病院または診療所であって、当該療養型病床群等(当該療養型病床群のうちその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練、その他必要な医療を行なうことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養型病床群等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行なわれる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練、その他必要な医療をいう。


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※市区町村ごとに実施内容が異なります。お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。

介護予防
・運動器の機能向上
ストレッチや筋力トレーニングを通じて、立つ・座る・歩く・階段昇降などの生活機能向上を図るものです。
・栄養改善
管理栄養士による小グループの栄養相談や栄養教室の開催を通じて、低栄養状態の予防と改善を図るものです。
・口腔機能の向上
呼吸法や体操、嚥下訓練などを通じて、口腔機能の向上を図るものです。
・閉じこもり予防・支援
高齢ボランティアの養成、通所系サービスやイベントの紹介・勧誘、保健師等による訪問などを通じて、閉じこもり予防を図るものです。
・認知症予防・支援
上記のようなプログラムへの参加を通じて認知機能をつかう機会を増やして、認知機能の維持を図るものです。
・うつ予防・支援
多くの機会を活用してうつの評価を行い、うつの可能性が疑われた高齢者を「心の健康相談」などの機関につなぐとともに、適切な支援を行って、重症化予防を図るものです。

包括的支援
・総合相談・支援
初期相談対応、専門相談対応、介護以外の生活支援サービスとの調整、地域の高齢者の実態把握などを行うものです。
・権利擁護
高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見のための取り組み、その他高齢者の権利擁護のための必要な援助を行うものです。

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